支払督促と民事調停の特徴

その他の法的手続き

支払督促

相手の言い分をきかずに、簡易裁判所の裁判所書記官が支払督促を発する手続です。特徴 としては次のとおりです。

  • 書類審査だけで発付されるので、訴訟のように法廷に出廷する必要がありません。
  • 金銭、有価証券の一定数量給付の請求等に利用でき、請求金額の範囲に関わりなく手続きをとることができます。
  • 相手方には異議を申し立てる機会がありますが、異議の申し立てがないときは、相手方の財産に対して強制執行をすることができます。
  • 手数料とは訴訟の半額、郵便切手代もほぼ半額なので、安い費用で利用できます。
  • 相手方が異議申し立てをしたときには、通常訴訟に移行します(この場合、60万円以下の金 銭請求があっても、少額訴訟制度は利用できません)。

民事調停

裁判所の調停委員会の仲介により、相手方との話し合いでトラブルを解決する手続きです。特 徴としては次のとおりです。

  • 訴訟のように公開されません。
  • 決め手となる証拠書類に欠ける場合でも、柔軟な解決が可能です。
  • 金銭の支払請求以外にも利用できます。
  • 相手方と話し合いの余地がない場合には不向きです。
  • 双方の言い分を聞いた上で解決策を兄いだすので、1回で解決が図られることは少ない手続です。